注文住宅の見積書、会社によって書き方が違う理由
【PR】記事内に広告リンクがあります複数のハウスメーカーから見積を取ると、同じ「屋根の工事」でも、ある会社は「屋根工事」、別の会社は工種を分けて書いていたりします。 見積書を並べて比べようとしたときに最初にぶつかるのが、この「書き方がバラバラ」という壁です。
この記事で分かること
- 内訳の書き方は、法律で統一されていません
- 第20条が求めるのは内容であって様式ではありません
- 同じ工事に別の名前が付いている実例
- 書き方が違っても比べる方法があります
大枠の区分がどこで切られているかを先に見たいときは。 本体工事費と付帯工事費の違い
内訳の書き方は法律で決まっていない
細かく書くかどうかは、会社の裁量
こちらが何も言わなければ、どこまで細かく内訳を書くかは会社に委ねられています。
これが、会社ごとに見積書の粒度が違う直接の理由です。
建設業法第20条は、条文が定める内容を書いた見積書を作成するよう「努めなければならない」と定めています(努力義務)。
その内容は材料費などの内訳と、工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数で、条文はこれを書いた見積書を「材料費等記載見積書」と呼んでいます(令和7年12月12日施行の条文)。 全文は見積書がもらえないときにできることで引用しています。
交付が義務になるのは、注文者から請求があったときだけです(同条第4項)。 注文者とは、あなた、つまり工事を発注する側のことです。
実際の見積書で確認できること
同じ工事に、7通りの名前が付いている
同じ「建物の外の給排水工事」でも、会社によって呼び方が違います。
施主が自ら公開している見積書サンプルを確認すると、次のように分かれていました。
- 屋外給水設備工事+屋外排水設備工事+屋外雨水設備工事(3行に分ける会社)
- 屋外給排水工事費(1行にまとめる会社)
- 外部給排水工事(「屋外」ではなく「外部」と呼ぶ会社)
分類の大枠も、会社ごとに違う
「本体工事・付帯工事・諸費用」という3区分そのものを定義した公的な文書は、見当たりませんでした。
あくまで各社が独自に採用している様式です。
3区分を使う会社もあれば、躯体・外部・内部という部位で分ける会社、 材料費と工事費の2列で分ける会社もあります。
金額が確定していない行にも複数の書き方がある
「一式」だけではない
金額がまだ確定していないことを示す表記は、複数あります。
- 「一式」「概算」といった表記
- 金額欄に「お施主様支給」と書かれ、数値が入っていない行
- 数量が 0.00 のまま単価だけ提示されている行
「一式が多い会社」が、雑とは限らない
これらの表記も、社によって使う・使わないが分かれています。
片方に「一式」の行が多く見えても、もう片方が同じ状態を別の書き方で表しているだけということが起こります。
会社ごとの書き方の違いをどう乗り越えるか
表記の違いを吸収して並べる
当サイトの見積そろえは、この照らし合わせのために作ったツールです。
項目名の違いを一つずつ照らし合わせるのは、手間がかかる作業です。
2社以上の見積を入力すると、表記の違いを吸収したうえで「片方の見積にはあるが、もう片方には無い項目」を並べて表示します。
見積そろえの入力欄を開く(無料・登録不要)まとめ|書き方が違うのは、決まりが無いから
見積書の内訳をどう書くかは、法律で決まっていません。
だから会社ごとに、名前も分類も粒度も違います。
同じ工事に別の名前が付いているので、名前だけを見比べても揃いません。
「一式」が多い会社が雑とは限りません。同じ状態を別の書き方で表しているだけのことがあります。
総額だけを見比べると、片方に入っている工事がもう片方では別途になっているだけで、安く見えます。
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届くのは各社の提案で、契約前の正式な見積書とは別のものです。比べるためのものなので、会社は複数選びます。
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